この記事でわかること
- なぜ今、42年ぶりに非課税枠が変わったのか
- 非課税扱いを受けるための2つの条件(「半額超」ルールの正確な意味)
- 現金支給NGなど、実務でよく見かける落とし穴
- 4月分給与から何をすべきか、具体的な対応チェックリスト
なぜ今、食事補助の非課税枠が変わったのか
会計事務所でお仕事をされている方ならご存じの通り、税制の世界では「数十年ぶりの改正」というフレーズはそう珍しくはありません。とはいえ、今回の食事補助改正はちょっと別格です。
2026年4月1日から、食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額が月額7,500円に引き上げられました(参照:国税庁|食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて)。改正前は月額3,500円でしたので、実に約2.1倍の拡充です。
最後に見直されたのが1984年(昭和59年)、つまり42年ぶりの大改正です。背景は明快で、物価の上昇です。昭和59年に3,500円という金額が設定されて以来、外食費も食材費もずいぶん上がりました。「月3,500円の補助があっても、実際にはランチ代に全然足りない」という声は現場でもよく耳にしていました。今回の改正は、そうした実態とのギャップをようやく埋めるものと言えるでしょう。
この改正は令和8年度税制改正大綱の一環(参照:財務省|令和8年度税制改正の大綱の概要)として決定され、国税庁が令和8年3月31日付で法令解釈通達を改正。2026年4月1日以後に支給する食事から新しい限度額が適用されます。
非課税の要件:2つの条件を「両方」満たすことが鉄則
ここが実務でいちばん誤解されやすいところです。「7,500円まで補助すればOK」と単純に考えてしまうと、後々の給与計算で問題が生じかねません。
非課税扱いには、次の2つの要件を同時に満たす必要があります。
要件①:企業の補助額が月額7,500円以下
企業が提供する食事の補助額が1か月あたり7,500円以下であること。この上限を超えた分は給与として課税対象になります。
要件②:従業員が食事代の「半額を超える金額」を自己負担
こちらが要注意です。従業員の負担が食事代の50%超であること、つまり「半額ジャスト(50%)では不可」です。51%以上の自己負担が必要になります。
〔具体例〕
| 食事代(1食) | 企業補助 | 従業員負担 | 非課税の判定 |
|---|---|---|---|
| 800円 | 400円(50%) | 400円(50%) | NG(従業員負担が50%以下で不可) |
| 800円 | 399円(49.9%) | 401円(50.1%) | OK |
| 1,000円 | 499円(49.9%) | 501円(50.1%) | OK |
「半額以上を従業員が負担すればいい」と思いがちですが、正確には「半額を超える金額」が従業員負担である必要があります。ぴったり50%では非課税になりません。この微妙な差が実務では意外と見落とされがちで、制度設計時に社労士さんと一緒に確認されることをお勧めします。
現金で渡したら課税対象!よくある落とし穴
「食事手当として月5,000円を現金で支給しています」という顧問先の話、実は多いんです。残念ながらこれは名目が何であれ給与として全額課税対象になります。
非課税扱いを受けるためには、必ず以下のいずれかの方法で支給する必要があります。
- 弁当・社食など食事そのものを現物支給する
- 飲食専用の食事券・食事チケットを支給する
- 用途が飲食に限定された電子マネー・プリペイドカードを支給する
むしろ問題になりやすいのが、「コンビニで使えるギフト券」や「汎用的なQRコード決済残高の追加」などです。これらは食費以外の用途にも使えるため、非課税要件を満たさない可能性があります。顧問先の食事補助制度を確認する際は、「何を、どんな形で支給しているか」まで踏み込んで聞いてみてください。
4月から何をすべきか:実務チェックリスト
① 4月分給与計算の設定を確認する
新しい非課税上限(7,500円)は、2026年4月1日以後に支給する食事から適用されます(参照:国税庁)。4月分給与(通常5月支給)の計算から変わりますので、給与計算ソフトの非課税設定を早めに確認しておきましょう。
② 超過分の課税処理を整備する
月の補助が7,500円を超える場合、超過分は給与課税・源泉徴収・住民税の対象になります。システム設定の変更が必要になるケースもあります。
③ 就業規則・福利厚生規程を見直す
「月額○○円を上限に食事を支給する」「従業員は食事代の半額を超える金額を自己負担する」といった文言を規程類に明記することが重要です。曖昧なまま運用すると、税務調査の際に指摘を受けるリスクがあります。
④ 顧問先に積極的に案内する
この改正は従業員にとって実質的な賃上げ効果があります。「月7,500円まで補助しても所得税がかからない」という点は、採用・定着率の観点からも訴求しやすいポイントです。まだ制度を持っていない顧問先へのご提案機会にもなるかもしれません。
まとめ
42年ぶりの食事補助改正は、シンプルに見えて実務的な落とし穴がいくつかあります。改めて整理すると:
- 非課税要件は2つセット:月7,500円以下 かつ 従業員が50%超を自己負担
- 現金支給は問答無用で課税対象:現物・チケット等での支給が必須
- 4月分給与から即時適用:給与計算システムと規程の確認を早めに
「知っていれば防げた」ミスが起きやすい改正です。ぜひ顧問先への早めの情報提供に役立ててください。
免責事項
本記事は情報提供を目的としており、具体的な税務判断については必ず税理士等の専門家にご相談ください。また、税法は改正される場合があります。最新情報は国税庁等の公式サイトをご確認ください。

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