Q&Aの「更新」、ちゃんと追いかけていますか?
国税庁は「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(インボイスQ&A)」を定期的に改訂・追加しています。2026年4月版では、実務上の判断に迷いやすいテーマについていくつかのQ&Aが追加・整理されました。
追加ポイント①:経過措置の切り替え時期の判定が明確化
| 取引の種類 | 控除割合の判定基準 |
|---|---|
| 資産の譲渡・購入 | 資産が引き渡された日 |
| 役務の提供 | 役務の提供が完了した日 |
| 継続的役務(月額顧問料等) | 各契約期間ごとの役務完了日 |
出典:国税庁 インボイス制度の理解のために(令和8年4月) / e-PAP インボイスQ&A更新解説
追加ポイント②:書面でのインボイス交付に手数料を請求できるか(問24-4)
電子データでのインボイス交付を基本としている事業者が、取引先から書面交付を求められた場合、印刷代・郵送費等の実費相当を手数料として請求することは差し支えないという整理がされています。ただし、交付義務そのものを手数料を理由に拒否することはできません。
追加ポイント③:国外事業者のデジタルプラットフォーム課税(令和7年4月以降)
2025年4月1日以降、NetflixやAmazon等の国外デジタルプラットフォームを通じた消費者向けサービスについて、プラットフォーム事業者側に消費税の申告・納税義務が生じる制度が開始されました。クライアントが国外デジタルサービスを利用して仕入税額控除を受けようとする場合、請求書の発行者・登録番号の確認が必要になります。
Q&Aへのアクセス方法
- Q&A本体:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm
- 目次一覧:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_invoice_mokuji.htm
まとめ
2026年4月改訂のインボイスQ&Aは、いずれも「現場で実際に迷う場面」に答える内容です。Q&Aは法令の解釈指針として重要な文書です。担当先への説明の際の根拠としてもぜひ活用してください。
本記事は情報提供を目的としており、具体的な税務判断については必ず税理士等の専門家にご相談ください。また、税法は改正される場合があります。最新情報は国税庁等の公式サイトをご確認ください。
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