【令和6年改正】生前贈与7年ルール完全解説|持ち戻しと実務対応

「先生、うちの父が毎年110万円ずつ贈与してくれているんですが、最近ニュースで7年ルールって聞いて…どういうことですか?」——担当先のクライアントから、こんな質問を受けたことはないでしょうか。

実は、令和5年度税制改正によって2024年1月1日から相続税・贈与税のルールが大きく変わっています。特に会計事務所として見逃せないのが、暦年課税における生前贈与の「持ち戻し期間」が3年から7年に延長されたことです。今まさに移行期の真っただ中にあるわけで、顧客への説明を先延ばしにしていると、将来の相続で予期せぬ税負担が生じるリスクがあります。

なぜ今、改正されたのか

従来、相続税の計算では「相続開始前3年以内の生前贈与財産」を相続財産に加算(持ち戻し)するルールがありました。ところがこの3年という期間は諸外国と比べて短く、「相続が近づいたら集中的に贈与すれば節税できる」という抜け道になっているという指摘が長年ありました。

財務省は「資産移転の時期に中立的な税制を目指す」という方針のもと、令和5年度税制改正でこの持ち戻し期間を7年に延長することを決定しました。

(出典: 国税庁「相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」

暦年課税の新しいルール

持ち戻し期間が3年→7年に

令和6年(2024年)1月1日以後に贈与された財産については、相続開始前7年以内の贈与が相続税の課税価格に加算されます。

(出典: 国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」

延長された4年分は100万円を控除できる

全額加算かというと、そうではありません。言わば”激変緩和クッション”として、相続開始前3年超〜7年以内の贈与については、その合計額から100万円を控除した残額のみが加算対象となります。

贈与時期(相続前) 加算ルール
3年以内 全額加算
3年超〜7年以内 合計額 − 100万円を加算
7年超 加算対象外

ここで見落としがちなのが、贈与税がかからなかった財産も加算対象になるという点です。「110万円以下だから申告していない=記録がない」では困ります。贈与契約書と振込記録は必ず残しておきましょう。

(出典: 国税庁「相続税・贈与税のあらまし(令和5年度税制改正)」

いつから完全適用? 移行期間の全体像

「2024年以後の贈与から」とはいえ、7年ルールが完全に適用されるのは相続が2031年(令和13年)1月1日以後に開始した場合からです。それまでは年々加算対象期間が延びていく移行期間です。

相続開始年 加算対象となる最長期間
2024〜2026年 3年以内(旧ルール)
2027年 最大4年(2024年以後分が加算対象入り)
2028年 最大5年
2029年 最大6年
2030年以降 最大7年(新ルール完全適用)

(出典: 国税庁「改正の概要 暦年課税・相続時精算課税」

相続時精算課税にも朗報:年110万円の基礎控除が新設

暦年課税のルールが厳しくなった一方で、相続時精算課税には追い風ともいえる改正が入りました。

毎年110万円まで申告不要に

従来の相続時精算課税は、年間基礎控除がなく(暦年課税の110万円枠が使えない)、少額でも申告が必要でした。むしろそれが「使いにくい」と敬遠される理由のひとつでした。

令和6年1月1日以後の贈与からは、年間110万円の基礎控除が使えるようになり、それ以下なら申告不要です。

(出典: 国税庁「No.4103 相続時精算課税の選択」

相続税にも加算されない

さらに大きな変更点として、令和6年以後の贈与分については、相続税の課税価格を計算する際にも、年ごとに110万円を控除した残額のみが加算されます。つまり毎年110万円以内の贈与であれば、相続税にも一切影響しません。

(出典: 国税庁「改正の概要 暦年課税・相続時精算課税」

実務で今すぐやるべきこと

① 暦年課税 vs 相続時精算課税の選択を再点検

相続時精算課税の使い勝手が向上したいま、従来の選択基準をそのまま当てはめるのは危険かもしれません。特に「毎年コツコツ110万円ずつ渡したい」というクライアントには、相続時精算課税が有利になるケースも出てきています。個々の資産状況に応じて判断が必要です。

② 2024年以前の贈与記録を整備

7年ルールは「2024年1月以後の贈与」が対象ですから、それ以前の贈与は旧3年ルールが適用されます。長期にわたって贈与を続けているクライアントの場合、どの贈与が新ルール・旧ルールの対象かを整理し、台帳を作成しておくと後々の申告がスムーズです。

③ 贈与記録の徹底

110万円以下で非課税だった贈与も持ち戻し対象です。贈与契約書の作成と通帳への振込記録の保存を、いまから顧客に習慣づけてもらいましょう。

(出典: 国税庁「相続税及び贈与税等に関する質疑応答事例(令和5年度税制改正関係)」

まとめ

改正項目 内容
暦年課税の持ち戻し期間 3年 → **7年**(2024年1月以後の贈与から)
3年超〜7年以内の贈与 合計から**100万円控除**後の残額のみ加算
相続時精算課税の基礎控除 **年110万円**を新設(申告不要・相続税加算も不要)
7年ルールの完全適用 **2031年**以後に開始する相続から

移行期間の現在こそ、顧客の贈与戦略を見直す絶好のタイミングです。早めに動いた事務所ほど、顧客からの信頼を得られるのではないでしょうか。


免責事項:本記事は情報提供を目的としており、具体的な税務判断については必ず税理士等の専門家にご相談ください。また、税法は改正される場合があります。最新情報は国税庁等の公式サイトをご確認ください。

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