令和8年分の扶養控除等申告書、もう確認しましたか?
毎年11〜12月になると年末調整の書類を従業員に配る作業が始まりますが、令和8年分(2026年分)の扶養控除等申告書は例年と様式が大きく変わっています。特に「19〜22歳の子どもを扶養に入れている従業員」については、新設された「特定親族特別控除」の対象かどうかの確認が必要になりました。
改正の核心:「特定親族特別控除」とは何か
| 19〜22歳の子の合計所得 | 給与収入換算目安 | 控除の取扱い |
|---|---|---|
| 48万円以下 | 103万円以下 | 従来通り扶養控除(特定扶養:58万円) |
| 58万円超〜100万円以下 | 123万円超〜165万円以下 | 新設:特定親族特別控除の対象 |
| 100万円超 | 165万円超 | 控除なし |
出典:sera-tax 令和8年分 扶養控除等申告書の書き方 / G.S.ブレインズグループ 記載誤りに注意
申告書の様式変更:「源泉控除対象親族」の定義が広がった
令和8年分からは、申告書の欄が「源泉控除対象親族」という新しい定義に変わり、19〜22歳で合計所得58万円超〜100万円以下の特定親族も含まれます。
実務上のポイント:記載誤りを防ぐ3つの確認
①「19〜22歳の子どもがいる従業員」への個別案内が必要
年収123〜165万円の範囲に入っていれば特定親族特別控除の対象になり、申告書の記載方法が変わります。年末調整の書類配布時に対象者に個別でアナウンスする運用を検討してください。
②新様式の申告書を使っているか確認
令和7年分の古い様式を流用していないか確認が必要です。国税庁の公式サイト(https://www.nta.go.jp)から令和8年分の最新版を入手してください。
③給与計算システムの扶養人数カウントに注意
特定親族特別控除の対象者は「源泉控除対象親族」にカウントされるため、毎月の源泉徴収税額計算にも影響します。給与計算ソフトへの反映をベンダーに確認してください。
まとめ
11月の年末調整準備が始まる前に、担当クライアントの従業員構成を確認し、「19〜22歳の子持ち従業員」への案内準備を進めておくと、年末調整のスムーズな進行につながります。
本記事は情報提供を目的としており、具体的な税務判断については必ず税理士等の専門家にご相談ください。また、税法は改正される場合があります。最新情報は国税庁等の公式サイトをご確認ください。
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