「80%控除はまだ続く」と思っていませんか?
2026年9月末で80%控除が終わり、10月1日から70%控除に変わります。(令和8年度税制改正大綱により、当初の「80%→50%」から「80%→70%」へ段階が変更されました)
経過措置スケジュール(改正後)
| 期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 2023年10月1日〜2026年9月30日 | 80% |
| 2026年10月1日〜2028年9月30日 | 70% |
| 2028年10月1日〜2030年9月30日 | 50% |
| 2030年10月1日〜2032年9月30日 | 30% |
Q&A:切り替えのよくある疑問
Q1. 2026年9月末をまたぐ取引はどちらの割合で処理する?
| 取引の種類 | 時期の判定基準 |
|---|---|
| 商品の仕入れ | 商品の引渡しがあった日 |
| 役務(サービス)の提供 | 役務の提供が完了した日 |
| 継続的な役務(月額顧問料など) | 各月のサービス完了日 |
Q2. 帳簿に何を記載すれば経過措置を受けられる?
通常の帳簿記載事項に加えて、「経過措置の適用を受ける仕入れである旨」を記載する必要があります(「70%控除対象」「免」等でも可)。この記載がないと経過措置の適用が認められない可能性があります。
Q3. 会計ソフトは2026年10月1日に自動で切り替わる?
自動対応するとは限りません。 2026年10月以降の仕入入力が70%で計算されるか、ベンダーへの事前確認を推奨します。
Q4. 免税事業者との取引をどう見直せばいい?
- 免税事業者にインボイス登録を促す
- 値引き交渉・契約見直し(控除できない消費税分の取引価格への反映)
- 現状維持で経過措置を活用(資金繰りへの影響を試算したうえで)
まとめ
2026年10月の切り替えに向けて、担当先の取引先リストを確認し、免税事業者との取引額の把握→影響試算→対応方針の検討という流れで準備を進めましょう。
本記事は情報提供を目的としており、具体的な税務判断については必ず税理士等の専門家にご相談ください。また、税法は改正される場合があります。最新情報は国税庁等の公式サイトをご確認ください。
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